最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)617 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、本件買収計画の目的地が訴外Dの所有に属していた旨の原審の事実認定
を攻撃するに帰し、適法な上告理由に当らない(なお原審の事実認定は、その引用
した第一審挙示の証拠により、当審においても是認することができる。)。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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